

世界的な金融危機や景気変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向にかかる手当もしくは賃金等の一部を助成するものです。
(平成21年12月の要件緩和によりさらに受給しやすくなりました)


<休業・教育訓練を行なった場合>

休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4。
ただし、一人一日あたりの雇用保険基本手当日額の最高額(現在は7,685円)が限度となります。
教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり、6,000円を加算。


<計画届の申請時(初回)に必要な書類>
○休業実施計画(変更)届
○雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書
○売上高等が確認できる書類(生産月報、月次損益計算書、総勘定元帳の売上勘定等)
○休業・教育訓練実施予定表
○休業協定書
○労働者代表選任届
○委任状(労働組合がない場合)
○年間休日カレンダー(前年度及び今年度)
○シフト表(交代勤務がある場合)
○直近1ヶ月の賃金台帳
○定款(写)及び商業登記簿謄本
○会社組織図
○会社案内
○就業規則(写)
○給与規定(写)
○前年度の労働保険概算・確定保険料申告書及び領収書

申請から受給までの手順
1. |
まずは、計画届を労働局に提出します。 |
2. |
計画届にしたがって休業を行います。 |
3. |
休業手当を支払います。賃金支払日に給与とともに休業手当を支払います(平均賃金を60%を下回っている場合は、助成金は受給できません)。 |
4. |
賃金締切日の翌日から1ヶ月以内に支給申請書を提出します。 |
5. |
助成金が支給されます。 |
以降、これを1対象期間ごと(1賃金支払期ごと)に毎月行います。
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本サービスは、複雑で面倒な助成金の計画書の作成・提出、及び支給申請書の作成・提出を弊社の助成金専門家である社会保険労務士が代行させて頂くものです。
現在、計画申請も受給申請も、特に愛知県では、大変、混み合っており、2時間から3時間待ちは当たり前の状況です。このように面倒な手続きを全て代行させて頂けますので、お客様は経営に集中することが可能です。
社会保険労務士法人アクティブイノベーション名古屋事務所
代表社員 社会保険労務士 吉田 勝
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